


一般公開して販売する仲介と、買取保証する安心の2段構造システム。
売却をご依頼いただいたお住いが一定期間に成約に至らなかった場合は、事前にご提示した買取り保証金額で当社が買い取りいたします。
期限を決めて買取り保証するので、販売中も買い手が現れないという不安がなくなります。
期間内に確実にご売却できるので、ご新居に住み替えのお客様にとっては安心してお任せいただけます。
※2段構造システム以外に、リースバック事業(不動産を買い取り後、そのまま住み続けることができるシステム)も行っています。
一般公開して販売する仲介と、
買取保証する安心の
2段構造システム。
売却をご依頼いただいたお住いが一定期間に成約に至らなかった場合は、事前にご提示した買取り保証金額で当社が買い取りいたします。期限を決めて買取り保証するので、販売中も買い手が現れないという不安がなくなります。期間内に確実にご売却できるので、ご新居に住み替えのお客様にとっては安心してお任せいただけます。
【仲介による売却】と【買取】の違いとは?
【仲介による売却】と
【買取】の違いとは?


仲介で一般公開する時に活用する不動産情報サイトの一部です。














買取の場合
【メリット】
・早期に売却が確定するため、例えば住み替えなどの場合は新居の資金計画がたてやすい。
・誰にも知られずに売却できます。
・仲介手数料が不要です。
・瑕疵担保責任を問われる可能性がありません。
【デメリット】
・仲介で一般流通に公開するよりも安くなることがあります。
仲介の場合
【メリット】
・買取よりも高額な売却が見込めます。
・インターネットなどで広く購入者を募ることができます。
【デメリット】
・売却していることを近隣や知人に知られます。
・販売期間が長くなる可能性があります。
・今後の資金計画がなかなか組めません。
・仲介手数料が必要です。
・瑕疵担保責任を問われる可能性があります。
CASE
こんなお悩みありませんか?







REASON
当社が選ばれる理由

地域密着
小倉南区下曽根駅を中心に半径20㎞を商圏とし、商圏内に住むスタッフが地域に根差した情報を提供しています。地域の特性上、空き家や空き地、田んぼ、畑などを得意とし、不動産売却を行っています。

経験豊富なスタッフ
不動産だけでなく、建築業界出身のスタッフが多く在籍しています。単に不動産を査定するだけでなく、建築の目線で大切な不動産をリスクも踏まえて丁寧に査定します。

専門家紹介
信頼のある弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士と協力体制ができています。資格を有する各分野の専門家を交えて相談していただくことができます。
FLOW
不動産売却の流れ

電話かオンラインで予約申込み:まずは、電話かオンラインでお気軽にご相談下さい。

査定を実施:査定対象不動産の現地や周辺環境、建築法規や権利関係の調査、近隣成約事例や売出事例の調査を行います。

査定結果をご報告:相場などから客観的に仲介で販売する場合の価格と、買取保証額をご提示いたします。

媒介契約を結ぶ:仲介で販売する場合は、媒介契約書を締結し、正式に販売を依頼します。買取りの場合はこのタイミングで当社と売買契約を締結します。

販売活動:当社独自のネットワークとノウハウにより、売却活動を行い、定期的に販売状況を報告いたします。

売買契約締結:購入希望者が見つかり、契約条件が整えば、不動産売買契約を締結します。

物件の引き渡し:抵当権が設定されている不動産の場合は、抹消手続きや各種書類の準備を行い、購入希望者からの代金支払いと同時に物件の引き渡しを行います。
SERVICE
サービス概要
【対象エリア】
【売買仲介・買取】北九州市、苅田町、行橋市、みやこ町、築上町、香春町、大任町、田川市、
糸田町、福智町、直方市、鞍手町、中間市、水巻町、遠賀町、岡垣町、
芦屋町、下関市
【リースバック】 福岡県全域
※上記以外のエリアもご相談ください。
【対応時間】
9時半~18時(水曜定休日)
Q&A
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どんな家、どんな土地でも大丈夫ですか?
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サービス提供エリアは?-
北九州市、苅田町、行橋市、みやこ町、築上町、香春町、大任町、田川市、糸田町、福智町、直方市、鞍手町、中間市、水巻町、遠賀町、岡垣町、芦屋町、下関市です。但し、複数物件の査定をご依頼の場合であれば、県外の不動産も一緒に査定いたします。
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初期費用の交渉はできますか?-
物件の状況次第ではありますが、お客様のご要望にお答えできるよう努めさせていただきます。
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どのような書類を準備しておいたらいいですか?-
対象の不動産を購入された当時の契約関連書類や図面や測量図、固定資産税納税通知書などがあればご準備ください。もしこのような書類がなくても査定することは可能ですので、詳しくはお問合せください。
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1回の査定でいくつの不動産まで見てもらえますか?-
1回のご依頼で何物件でも査定いたします。一度現地を見せていただいた上で金額の提示をいたしますので、1箇所の場合は最短その日のうちに提示できますが、複数の場合はお時間をいただいております。
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査定の料金は掛かりますか?-
無料で査定いたします。購入希望者と成約になるまでは全て無料で対応いたします。
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相談したら必ず売却依頼しないといけないですか?-
相談したら売却しなくてはいけないということは一切ありません。
査定額や下取り価格を確認の上、売る・売らないはお客様にて決めていいただきます。
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相続対策、節税対策の相談もできますか?-
相続診断士の資格を有したスタッフが、一般的な相続対策や節税対策についての相談を承ります。個別具体的な相続財産の算定や、将来予測される税金の算定については、税理士や弁護士を交えて無料相談することができます。
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査定価格の算出の仕組みはどうなっていますか?-
近隣の契約事例や販売中の物件情報、公示地価や宅建協会が独自に調査した地点地価を参考に、役所調査と専任スタッフによる現地調査を行い算定いたします。現地調査を行うことで、契約事例や地価公示価格などの相場だけではわからない物件状況、特に高低差がある土地であれば高低差の上にある不動産か下にある不動産か、隣地の擁壁の高さ、前面道路の幅や道路の種類、水道管の口径など、現地でしかわからない状況を確認することで算定額が大きく変わります。
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ローン残債があっても売れますか?-
住宅ローンの残債があっても売却は可能です。残債額や売却額、住み替えの場合は住み替え先の資金計画も合わせてご相談ください。
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専属専任媒介や専任媒介、一般媒介は途中で自由に変更できますか?-
不動産の販売を依頼する形態として、1社に任せる専属専任媒介や専任媒介、2社以上に任せる一般媒介があります。通常3ヶ月間を上限に販売活動を依頼することができますが、当社では3ヶ月を待たずして、いつでもお客様のご希望に応じて自由に販売形態を変更することができます。
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住宅インスペクション(建物状況調査)を行う必要がありますか?-
建築士によって検査済みの不動産であれば、購入検討者にアピールでき、また売却後のトラブルを未然に防げるため、当社では推奨しております。ただし、検査費用が必要となり、任意のため、お客様に決めていただきます。
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住まいが売れるまでどのぐらいの期間が掛かりますか?-
仲介による販売の場合は3ヶ月を目安に売却を進めていきます。不動産の状況や立地にもよりますが、相場よりも高ければ売却までの期間は長くなり、相場より安ければ3ヶ月以内に、場合によっては1ヶ月程度で売却が可能です。
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売却か賃貸に出すか迷っています。どちらの方が良いですか?-
当社は売買を専門にしていますので、売却をお勧めいたしますが、立地や物件によっては賃貸の方が良い場合もあります。提携の賃貸専門業者にて無料相談をご案内いたします。
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売却した場合、確定申告は必要ですか?-
不動産を売却して利益が出た場合は、一時的な所得が発生するため譲渡所得税の対象となり、確定申告が必要です。譲渡損失が出た場合、確定申告は不要です。長期的な所有不動産か短期的な所有不動産かによっても税率が異なり、取得費や譲渡費用などによっても異なりますので、詳しくはお問合せください。
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相続で取得した物件を売却する時は、どのような手続きが必要ですか?-
相続した不動産を売却した場合には、譲渡所得税が発生することがあるため、税務署から譲渡所得税に関する通知書が送られてきます。
売却して利益が出ていない場合は、譲渡所得の申告についての連絡票に利益が出ていない旨を記載の上返信します。利益が出ている場合は確定申告が必要ですので、確定申告の時期(3月中旬まで)にe-taxか税務署窓口で申告しなければなりません。
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実家が共有名義になっていて裁判所の手続きはどうしたらよいですか?-
不動産の登記簿謄本を見せていただくと、共有名義人が複数人おり、かつ全員が関東や関西など遠方の住所になっていることがあります。遠方の共有名義人と疎遠になり連絡もつかず、その住所に手紙を送っても所在不明で戻って来たり、共有名義人がすでに死亡していることも少なくありません。最終的には弁護士などを通じてすべての共有名義人やその相続人を調べてもらい裁判所に申し立て解決することになりますが、費用や手間を考えると極力共有名義にせず、死亡したらすぐに相続登記を完了させることです。
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実家を相続するのに、親と同居していた弟夫婦と揉めていますが、売却できますか?
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まだ弟様夫婦が住んでいるのであれば、売却した第三者から賃貸で弟様夫婦が借りるという方法もありますが、基本的には第三者に売却はできません。相続人間同士の揉め事は解決してからの売却をお奨めします。
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空き家のまま置いていたら、空き家の特例時期が切れると聞きました。-
空き家が放置されることにより、周辺環境へ悪影響を及ぼすことを防止し、空き家の有効活用を促進するために設けられた、居住用相続空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除というものがあります。但し、適用期限内で、かつ相続開始日以降3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却しなければ特例対象外となります。
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遠方にある空き家をそのまま放置していたら、固定資産税が高くなるのはほんとうですか?-
その可能性もあります。空き家をそのまま放置して劣化が進むと、空き家対策特別措置法により『特定空き家等』に指定される場合があります。指定されると、固定資産税の軽減措置から除外され、場合によっては今までの固定資産税額の6倍近くの金額を負担しなければならなくなることもあります。『特定空き家等』になる基準としては、屋根、外壁等が脱落、飛散などする恐れがある、建物が倒壊する恐れがある、擁壁が老朽化して危険となる恐れがあるなどですが、空き家そのものだけでなく、周辺の建物や通行人などが被害を受けるかどうかも含まれます。
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相続放棄をしたい空き家がありますが、いつでも放棄できますか?-
できません。期限があります。限定承認や相続放棄を行う場合は、被相続人の死亡の事実を知り、かつこれにより自分が法律上、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申し出なければなりません。期間内に申し出なかった場合は、被相続人の権利や義務をすべて相続する単純承認をしたことになり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。相続には期限のある手続きがいくつかあるので注意が必要です。
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相続した資産が土地ばかりで、どのように相続人で分けたらいいですか?-
現物分割、代償分割、換価分割など3つの方法があります。各相続人で平等にそのままの形で引き継ぐのが一番わかりやすい方法ですが、例えば1つの土地しかない場合、
①現物分割・・・
土地を法定相続割合と同じ割合に分筆して、各相続人が取得する方法。
②代償分割・・・
1人が土地を相続し、評価額を算出して法定相続割合に応じて、自己資金で他の相続人に現金を支払う方法。
③換価分割・・・
土地を売却して得た利益を、相続人で平等に分ける方法。
以上3つの方法があります。
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土地だけ相続したのですが、相続税は現金で払わないといけないのですか?-
相続した遺産が土地だけの場合は、土地で相続税を支払えません。相続人が手持ちのお金で相続税を納めることになります。
ご紹介キャンペーン
キャンペーン概要
ご紹介の方が「仲介」「買取り」「リースバック」のいずれかでご成約した際、規定額の商品券を贈呈いたします。






